×
[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。
長野県伊那谷発信の写真ブログ
| |
何か制作物を発表するとなると、かならずついてまわるのが「著作権」。 特にWEB上で公開している制作物は、全世界から閲覧できる状態です。 著作権について、よく知っておかないとトラブルの原因となるかもしれません。 参考までに、日本での著作権は「無方式主義」と呼ばれる方式で、制作物を制作すると自動的に著作権が発生します。この時、著作権は制作者に帰属され、一定期間まで保護されます。 現在、2012年の日本保護期間は以下の通りです。 原則的保護期間:著作者の死後50年 共同著作物:最後に死亡した著作者の死後50年 団体名義の著作物:公表50年 著作権について -wikipedia- そんな折、ちょっと気になる話が。 家具やインテリアの著作権について。 主に商業用写真に関しての話なのですが、デザイナー家具に関して、ロケーションや家具の所有者からの許可を得ている写真でも著作権侵害にあたるようなのです。 基本的には、デザイナー家具が被写体となっている写真は、時事報道等の一定の場合を除き使用できません。特に著名デザイナーの家具は著作権の問題が発生する場合が多いようです。 ではなぜ、デザイナー家具が被写体となっている写真は、著作権侵害にあたるのでしょうか。 デザイナー家具は、特定のヨーロッパの法律により著作物として保護されている場合があります。その法律では、当該デザインに著作権が認められる場合、これらの家具が広告使用されることについてデザイナー自身が著作権を管理をすることのできることが明記されています。多くの国では、著作権はデザイナーの死後70年間存続します。ちなみに日本だと50年。 家具のデザインが独特でオリジナリティーが認められる場合、大量生産によって製造されるものであっても著作権の保護は認められますし、他の製造者による類似のデザインの家具においても、オリジナルのデザイナーの著作権は保護されるようです。 何を基準に、独特でオリジナリティーがあると判断されるのか不明ですが、商業用写真の場合、デザイナー家具に関して少し注意しないといけないですね。 そんなお話。 PR コメントを投稿する
<<ギャラリー、テーマ「感情」公開しました | ブログトップ | 開田高原かまくらまつり>> | ブログ内検索
カレンダー
最新記事
(06/22)
(05/20)
(05/18)
(01/26)
(01/20) 最新コメント
最新トラックバック
アーカイブ
|